2020年の民法改正において、新たに「配偶者居住権」制度ができました。
今回は「配偶者居住権」についてご説明していきます。
配偶者居住権は2パターン存在します。
配偶者居住権とは、被相続人(お亡くなりになられた方)の配偶者(妻又は夫)が終身または一定期間
無償で被相続人の財産に属した建物の使用及び収益をすることが出来る権利のことです。
民法改正前においては、この配偶者居住権がありませんでしたので、配偶者は遺産分割で居住用建物を取得するか、
建物を取得した所有者と賃貸借契約を締結する事が居住の条件となっており不便でした。
今回の改正によって、このような不便が緩和され、配偶者はその後の居住場所を確保しやすくなりました。
配偶者居住権は「権利」と名が付くため、「取得」と「登記」が必要になります。
分割協議や遺贈で配偶者居住権を取得し、建物の相続人が配偶者居住権を取得した人の登記を具備する義務が生じます。
例えば、分割協議によって息子が建物を相続し所有者になったとします。
その際は配偶者と息子が共同して設定登記を申請していきます。また息子は母に登記をさせなければならない法的義務が生じます。
次に「配偶者短期居住権」があります。
これは、期間限定で、遺産分割協議が終結するまでの期間、無償で居住用建物に住むことが出来る権利です。
期間の違いの他、配偶者短期居住権には登記制度がありません。また、遺贈や分割協議などを経なくても取得できる権利で
配偶者居住権と相違があります。ただし、相続開始のときに居住用建物に無償で居住していませんとこの権利は取得できません。
借りている建物や共有建物では認められません
配偶者居住権は建物全体に対抗力を具備するための権利であるため、賃借物件建物や他人との共有建物については適用されないことに
注意が必要です。
また、配偶者はこの権利を得て居住するための使用・収益のために善管注意義務(善良な管理者の注意義務として通常期待される注意)
を負い、この配偶者居住権を譲渡することを禁じられます。
さらに所有者の承諾を得なければ、居住用建物の増改築や第三者に居住建物の使用・収益をさせることも出来ません。
配偶者は居住建物の使用・収益に必要な修繕をすることも可能で、必要な場合にあっても相当な期間内に必要な修繕をしない場合は、
居住建物の所有者は、自らその修繕をすることができます。
そして、配偶者は、居住用建物の通常の必要費を負担します。
居住用建物の所有者は通常の必要費以外の必要費を配偶者に償還し、有益費については価値の増加が現存する場合に限り支出額または
増加額を配偶者に償還する必要があります。
と、ざっくりですが「配偶者居住権」「配偶者短期居住権」についての説明でした。
この法改正によって、不便が解消されたことは非常に効果的と思われますので、相続を開始する際には是非参考にしてみて下さい。