暦年贈与で節税


ご存じの方も多いと思いますが、暦年贈与は110万円の基礎控除(非課税分)を差し引くことで
贈与税を節税する効果のある制度です。
この110万円の基礎控除は年に一度認められています。
親や祖父母の財産を生前に子や孫に移す手段としては有効的であるとして、活用する方もたくさんいらっしゃいます。

今回は、暦年贈与の注意点を中心に、定期贈与についてもお話しさせていただきます。
知らずにいると税務署から「贈与税を納付せよ」とのお達しが届きますので最後までご覧下さいね。

110万円控除を受ける際の注意点 其の一

贈与契約書を作成する
110万円の基礎控除を活用すれば、贈与税は非課税だから申告の必要はありません。しかし、贈与は贈与者と受贈者との間で締結される
贈与契約に基づく取引になるため、贈与契約書を作成する必要がございます。
その贈与契約書の中に、贈与の日付、贈与者や受贈者の氏名、贈与額などを詳細に記します。
その贈与額が110万円以下であれば非課税枠の範囲ですので贈与税の申告は必要ないことは前述しました。もちろん贈与契約書を税務署に
提出する必要もありませんので、契約当事者双方で大切に保管しておきます。
しかし、税務調査の際に税務官から求めがあった場合に当該贈与契約書を証拠書類として提示することを想定してみて下さい。
もし贈与契約書がなければ、贈与の事実を証明する事が困難になります。預貯金で金銭の移動を記録していたとしても、なんの取引なのかを説明
することも難しくなります。税務署から「贈与であるなら契約書をみせてくれ」と言われてしましますので、贈与契約書は必ず作成しましょう。

110万円控除を受ける際の注意点 其の二

定期贈与に注意
例えば、「どうせ毎年110万円の範囲内で贈与するんだし、1度に契約書で10年分くらい書いちゃおう」と考えて、10年分の贈与額1000万円を
1枚の契約書に書いて毎年贈与ししていくことにします。
これは、税務署的には定期贈与と見なされて、贈与税の納付が必要となります。
でも毎年110万円以下だし、問題ないのでは?と感じますが、結論的には定期贈与は贈与税の対象となります。
その他、毎年決まって同じ金額の贈与、毎年決まった日付での贈与なども定期贈与に該当するとの指摘をうける可能性がございます。
実際に110万円控除を活用して贈与税非課税とする対策としては、この定期贈与を避けることが肝心です。
①贈与額を毎年変更する

②贈与の日付を毎年ずらす

③贈与ごとに毎年契約書を作成する

この3点が必要と考えます。贈与の日付についても、月ベースで変えておいた方が良策と考えます。ちなみに贈与税の申告は例年、贈与が行われた日付の属する翌年の2月1日から
3月15日となっています。

110万円控除を受ける際の注意点 其の三

複数人から贈与を受けた場合の基礎控除額
これも間違えの多いことになりますが、暦年贈与の非課税枠は、受贈者1名につき年1回となります。
例えばAさんが父と母、両方から100万円ずつ贈与を受けた場合、父からの100万円に110万円控除、
母からの100万円に110万円控除、税額はないから申告も必要なし。これは間違いとなります。
つまり、父と母からの合計200万円に対して110万円の基礎控除を充てる事になるのです。
この場合は結果として、(200万円-110万円)×10%で9万円の贈与税を申告・納付する必要があります。

今回は贈与税の110万円控除の注意点と定期贈与などについても説明しました。
生前に資産を子らに移す方法としては、他にも相続時精算課税制度なども代表的に取り上げられます。
より詳しく相続対策、贈与対策などをお考えの方、お気軽にお問い合わせ下さい。