当事務所の業務には「経理補助」「記帳代行」の取扱いがございます。
会計事務所での実務経験が豊富な行政書士が、ご相談者様の経理を補助し
会計記帳代行を実施、決算書類の作成までサポートが可能となります。
また、本来行政書士資格では業際に掛かる「法人税」「所得税」の算出や
関連書類の作成から決算申告、確定申告などの業務におきましても、
提携の税理士にそのまま依頼が可能となるため、非常に効率的に進めることが可能です。
今回は、「経理補助業務」「記帳代行業務」の内容をより掘り下げて、どのような
サービスを提供させていただいているのかをご説明いたします。
経理補助業務
専用ページ内においても説明してございますが、昨今の経理雇用状況としては
経理経験のない人の雇用においても20万円前後の初任給が相場となります。
経理の仕事は事業所ごとによりますが、基本的には事業の計数管理や会計帳簿の
作成などが挙げられます。
当事務所において、「経理を補助する」とは、そうした経理職員の作業を専門家が
代行させていただくことで、人件費の削減に繋がっていきます。
経理補助業務の主な内容
1 請求書、領収証の保管、管理、帳簿・出納簿の作成
2 預金口座、当座勘定照合表などの管理
3 事務所や事業所においての資料管理体制の指導、整備
取引先との請求書のやりとりで、記帳漏れなどの原因の多くは、請求書の紛失や
管理不足が挙げられます。郵送物を「どこに置いたか分からない」などです。
請求書には、取引の詳細が記されております。よって、請求書を紛失した場合などは
適正な会計処理を行うことが出来ず、最終的な税額計算においても
会計のミスに繋がってしまいます。
請求書や領収証の管理などについては、決まった場所への保管、直ちにファイリングなど
会計事務所が実務として実施する業務をそのまま採用するため、そうした不備はなくなり、
より確実に計数を導くことが可能となります。
また、預金口座や当座勘定照合表については、取引内容をより詳細に分析し、ヒアリングを
実施し帳簿作成を的確に行います。
正確な会計処理の準備段階として、この経理業務を怠ると結果的に税務調査などで指摘事項が
増え、延滞税や加算税を多く負担するような事にもなりかねません。
記帳代行業務
当事務所の会計システムを駆使し、経理補助業務で準備をしてきた帳簿類を専用のソフトへ
記帳し、元帳から決算書を作成します。
具体的に、領収証の細かな内容、預金口座の取引、資産取得などにおいても専門的な仕訳など
ひとつの見逃しも私たちは許容しません。
より高度で税務指摘のない総勘定元帳の作成を目指します。
本来、会計事務所の仕事はこの総勘定元帳の監査がメインとなり、問題なければ税額の計算へと
移行していきます。
中には、記帳代行を実施する会計事務所もございますが、料金は当然に高額となります。
つまり、経理業務をおこなう従業員のスキルも求められることから、熟練した経理経験を持った
人材の確保が必要となります。そうした従業員が、この記帳業務までをこなし、そこを会計事務所が
チェックするという流れが一般的なのです。
コスト比較
ここで、コストの比較を見ていきます。
当事務所へ経理補助、記帳代行を依頼した場合の比較
比較の条件
仕訳数 50~100仕訳/月
従業員数 5名
経理補助、出納帳などの作成、会計記帳代行における総勘定元帳の作成
77,000円
給与計算、給与明細の作成
11,000円
会計事務所の監査(顧問契約)
27,500円
合計 115,500円
経理を雇用した場合の月給200,000円と比較しても84,500円コストカット出来ます。
また、経理の社会保険料など折半分を含めると100,000円以上のコストカットに繋がります。
※その他、福利厚生費や雇用保険料などの法定福利費も含めると更に削減幅は大きくなります。
なお、経理を雇用したとしても会計事務所の顧問料は変わりませんので、経理補助や記帳代行を
行政書士事務所へ依頼するメリットは多分にあることが分かります。
比較はあくまでも、経理経験のない新規経理要員の雇用を基にしておりますので、人材育成など
を加味しても、会計事務所の実務経験が豊富な行政書士に依頼するメリットの大きさが分かります。
当事務所の行政書士においては、インボイスの理解、消費税課税区の設定、減価償却などの設定、
発生主義会計の実施、諸口勘定を用いた複雑な複合仕訳への対応、棚卸経理の理解など、
より専門的な経理業務の実現が可能となります。
また、資金繰り対策や事業計画書の策定、契約書の作成や会社法務においての行政書士業務も
同時に行うことが可能となります。
※法務顧問契約やコンサル契約は別途料金が発生します。
人件費や福利厚生費、法定福利費の負担を軽減しつつ、より高度で専門的な経理要員をぜひこの機会に
ご検討いただけたらと思います。
※ご注意下さい※
経理代行業務や記帳代行業務は近年、「経理の外注」として注目を集めており、当事務所においても
お問い合わせが増えております。
経理・会計と聞くと、「税理士」しか出来ないのでは?と思われる方も多いはず。
結論的には、経理代行や記帳代行は税理士資格や行政書士資格を有していなくても可能です。
しかし、決算の申告については税理法で「税理士のみ」の独占業務と位置づけられております。
「当事務所では決算申告まで可能です」と謳っている場合、ほとんどが提携した税理士に依頼します。
佐野琢行政書士事務所でも同様に、同じ事務所建物内にある会計事務所の税理士に申告業務は依頼します。
税理士資格を持たない、提携した税理士もいないにも関わらず、申告を可能としている業者は
違法業者となりますので厳重にご注意下さい。
その他、詳細につきましては、下記までお気軽にお問い合わせ下さい。お待ちしております。