新型コロナウィルス蔓延も留まること無く、私たちの日々の暮らしに多大な影響を与える昨今、今年度に入りまして、「事業復活支援金」の申請補助業務のご依頼を多くのご依頼者様からお引き受けさせていただきました。
佐野琢行政書士事務所では、ご依頼者様の事務作業負担をできる限り減らすよう取り組みをしてまいりました。
ご依頼者様の皆様は、新型コロナウィルスの直接的な影響を受けつつも、事業を維持・継続する経営能力の高さを兼ねている素晴らしい経営者の方たちで、私も非常に感服いたしました。
この記事においては、事業復活支援金補助業務の活動報告を兼ねて、受給された方の今後の支援金の処理などを簡潔にご説明させていただけたらと思います。
お引き受けしたご依頼の属性
山梨県 個人事業主様 事前確認を含む本申請補助業務 7名
埼玉県 個人事業主様 事前確認を含む本申請補助業務 10名
山梨県 法人様 事前確認を含む本申請補助業務 8社
埼玉県 法人様 本申請補助業務 1社
合計 26件
支援金受給率 100%
ご依頼者様皆様の迅速な資料準備など、ご協力の下想定以上にスムースに業務に当たることが出来ました。誠にありがとうございます。
事前確認段階で受給要件を満たしていないご相談者様に関しましては、残念ながらご依頼をお断りせざるを得ませんでした。
さて、受給した支援金の処理ですが、そもそもコロナの影響で減少した売上高(事業収入)を補填する性質から、受給者は収益計上をする必要がございます。
個人事業主様におかれましては、
事業所得、一時所得、雑所得とそれぞれ分類が異なりますのでご注意下さい。
事業所得となる場合は、確定申告を事業所得として申告している方
一時所得となる場合は、確定申告を給与所得として申告している方
雑所得となる場合は、確定申告を雑所得として申告している方
と、毎年の収入に支援金の額を加算して所得を計算するため、所得税の対象となります。
法人様におかれましては、
雑収入などの営業外収益として計上するパターンがメインとなります。法人所得計算上は益金算入となり、法人税の課税対象となります。
計上の時期(タイミング)は受給通知を受け取った月になります。
仕訳例としましては、
6月15日に受給通知を受け取った場合で、実際に入金されたのが7月10日と想定します。
6月15日 未収入金/雑収入 (事業復活支援金事務局からの通知を受け取った日の仕訳)
7月10日 預金/未収入金 (事業復活支援金事務局から実際に支援金が支払われた日の仕訳)
計上時期については、個人事業主様は全員令和4年中には通知も受給も完了しているはずですので、令和4年分所得税及び復興税の確定申告で申告して下さい。
法人様で例えば6月決算の場合は、通知を受け取った6月時点で上記の仕訳を切り、益金算入し法人税を計算する必要がございます。
実際に入金した月(例ですと7月)に計上し来期に申告する場合は修正申告などの税務指摘を受ける恐れが多分にございますのでご注意下さい。
また、事業復活支援金には消費税は内在されておりません。非課税収入となります。
今回の事業復活支援金は、持続化給付金と比しても受給要件や事務作業が厳格化・難化する傾向がみられました。
普段、ご自身の業務に専念されている経営者様にとっても非常に複雑で難しいイメージをもたれたかと思います。
支援金や補助金は「不正受給」が横行しやすい性質も否めない点から致し方が無いことと考えておりますが、今後とも類する申請などがございましたらお気軽にお声掛け下さい。
なお、この記事に関する質問等はホームページ上のお問い合わせフォームなどからお問い合わせ下さい。