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令和5年10月1日より始まるインボイス制度。
弊所「佐野琢行政書士事務所」は適格請求書発行時業者となります。
法人・個人の方を問わず、課税事業者様であるご依頼者様におかれましては
弊所への報酬等につき、消費税の仕入税額控除が可能となります。
インボイス制度では、適格請求書発行時業者が発行する領収証・請求書等を
適切に保管・管理することで、仕入税額控除を受けることの出来る制度です。
逆を言えば、インボイス登録をしていない免税事業者からの請求書では、
仕入税額控除を受けることが出来ません。(但し一定期間の経過措置有り)
消費税課税事業者におかれましては、その納付税額の計算方式として、
本則課税方式、簡易課税方式とを選択することが出来ます。(簡易課税方式を選択する場合には一定の条件あり)
主に本則課税方式を採用している事業者様においては、取引先や仕入先などがインボイスに対応しているか否かは
ひとつの判断基準になるかと思われます。
行政書士事務所への依頼においても、インボイスの登録の有無はご依頼者様の税務に直結する背景を鑑み、弊所においても
登録をした次第です。