当方の会計事務所では50社以上の建設業者様と関与の実績がございます
新規許可取得から経営事項審査対策まで幅広く対応してございます
この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによって、
建設工事の適切な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もつて
公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
とあります。
私たちが生活するこの町のあらゆる建物や道路、橋も河川もしっかりとした資格を得た業者様が日々技術を向上させて作り上げます。
もしも貴方が工事を発注する側の方で、依頼するとなればしっかりとした業者を選ぶことは絶対的な条件ですし、当たり前のことですよね。
例えば、無許可営業の業者に依頼するとなれば、どうなるでしょうか?
道路が陥没?橋が欠落?建物が倒壊? 大げさかもしれませんが一抹の不安は生じます。
言うならば、法で定めた基準や審査をしっかりと通過した業者が私たちの町や暮らしの安心を作り上げているのです。
私ども佐野琢行政書士事務所では、間接的ではありますが、建設業許可の申請や経営事項審査といった
建設業に無くてはならない手続きをお手伝いすることで、安心な暮らしの実現に寄与すると自負しております。
さあ、新しく許可を取ろう!
会社を設立し(又は事業を開始し)これから建設業許可を取得する方にむけたサポートです。
ご存じの方もいらっしゃるかとは存じますが、建設業許可は誰しもが当たり前に取得できるものではありません。いくつかの条件を満たす必要がございます。
主に建設業許可が必要となる場合には以下のようなパターンがあります。
※逆を言えば、500万円以下の工事しか請けないし、公共工事も請けない。また、外国人実習生の受け入れも
予定せず、仲間の業者専属で工事を契約する等の場合は建設業許可は必要ありません。
上記の条件をひとつでも満たさない場合、建設業許可は取得できません。
簡単にですが上記の条件について触れておきたいと思います。
建設業許可を取得する上で最も難易度が高い条件とされている部分で、建設業許可を受けようとする法人の役員や個人事業主の経験値等を証明する項目になります。
管理者同様に難易度が高い条件で、国家資格や実務経験など、より専門的な技能を携えているのかを判断します。
具体的には、取得した業種に関連する国家資格の有無、取得したい業種での実務経験10年以上が条件となります。
いずれかを満たしていればクリアとなります。
また、専任技術者は1営業所ごとに1人必要になるため、複数事業所を構える場合にはその数に応じた頭数が必要になります。
具体的には直近5年間で法律に反して免許などの取り消しを受けていないことなどが挙げられます。
建設業許可は、一定以上の資金力を有していない場合には取得できないと言うことです。
財産的基礎等のクリア条件は、資本金が500万円以上あること、500万円以上の資金調達能力が認められることになります。
通帳口座に500万円あれば条件はクリアできますが、ここでつまづくケースは珍しくありません。
書類に虚偽の記載がある、重要な書面的記載の欠如がある、成年被後見人などの復権を得ていない禁錮以上の刑に処され5年経過していない等、およそ10数項目の欠格事由に該当する場合には許可を取得することは出来ません。
2020年10月より義務化された条件で、健康保険、厚生年金保険、雇用保険の全てに加入しなければなりません。
これらの条件は、建設業許可を取得後に満たさなくなった場合においても、建設業許可は取り消されます。
※但し、財産的基礎等だけは欠けても大丈夫です。
ここまで、建設業許可を取得するための要件や許可が必要となる場合について簡単に説明しましたが、
建設業許可を取得するための説明としては十分ではございません。
まずはお気軽にお問い合わせいただき、より専門的、実践的なご説明をさせていただきます。
無料相談をご活用下さい!
※ご注意下さい※
佐野琢行政書士事務所では、申請手続に進める前に、ご依頼者様にしっかりとヒアリングを行い、取得の成功性を前もって判断いたします。
そのため、ヒアリング時に虚偽説明があった際や、誠実性を欠いていると此方が判断した場合にはご相談を含め、ご依頼をお断りする場合がございますことをご理解下さい。
建設業に詳しい行政書士が対応
佐野琢行政書士事務所は会計事務所内に事務所を構え、現役で税理士補助業務を行う行政書士が全て対応いたします。
会計士事務所では2022年4月現在、50社以上の建設業法人様との関与があり建設業の決算、申請、届出などあらゆる分野に詳しい専門家が対応にあたるため安心です。
建設業許可取得済み事業者様向け対策
経営事項審査とは、建設業許可を受けた業者が、公共工事の入札などに参加する場合に必要となる審査です。
建設業は29の業種があり、その業種ごとに審査を受ける必要があります。
審査項目には「経営規模」「経営状況」「技術力」「社会性などその他の項目」と大きく分けて4つの項目があり、それぞれについて客観的な評点がつけられ、それらをもとに総合評定値(P点)が算出されます。
総合評定値P点に基づき、各自治体の格付けに照らしA~Dのランク付けがされます。
このランクは、公共工事の発注予定価格に対するランクとなるため、ランクが高いほど発注高の高い工事を請負う事が出来るのです。
(P)=0.25(X1)+0.15(X2)+0.20(Y)+0.25(Z)+0.15(W)
このような式に基づいて総合評定値を算出します。
難しいですね、、、
複雑な算出により、より細かな総合評定値を求めるわけですが、特に項目別に注目すべき点は以下のとおりです。
直前2年又は3年の年間平均の完成工事高(端的に言えば売上)が高いほど点数が上がります。
いわゆる貸借対照表(会社のお財布状況を示す表・B/S)の純資産額を指します。この数値が高いほど点数は上がります。
工事で得た利益から固定費を差し引いた営業利益に減価償却費(実際に現預金を払わない経費)を加算した数値でこの数値が高いほど点数が上がります。
そのほか、技術者や元請完成工事高、労働福祉状況や営業継続状況、防災活動への貢献、法令遵守状況、監査状況
建設機械の保有状況、ISO登録状況、、、、、様々な状況を審査し、建設業者としての位置づけを行います。
佐野琢行政書士事務所では、この総合評定値P点を上げるために必要な対策を一緒に考えます。
経営事項審査を受けるためには、「建設業許可の取得」と「決算変更届の提出」が必要となります。
建設業許可は国土交通大臣または都道府県知事により付与されます。
決算変更届の提出は、毎年決算日から4ヶ月以内に許可行政庁に提出します。
※経営事項審査を受けない場合でもこの手続は必要となります。
財務諸表をスラスラ読める行政書士が対策を講じます
経営事項審査への対策は、財務諸表に強く、数え切れないほどの決算に携わってきた佐野琢行政書士事務所の強みの一つです。
もちろん、全て事実に基づき対策を講じますので、粉飾決算や虚偽の対策には一切応じておりません。
財務分析から原価の削減対策、未成工事関連の難しい経理や計算にも特化しています。
これから建設業許可を取得したい事業者様、既に建設業許可を取得している事業者様
まずは佐野琢行政書士事務所で無料相談をご活用下さい。
建設業許可の料金表(税込) |
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初回相談 | 無料 |
別途相談 | 無料 |
個人・新規(知事) | 88,000円~ |
個人・更新(知事) | 60,500円~ |
法人・新規(知事) | 132,000円~ |
法人・更新(知事) | 77,000円~ |
法人・新規(大臣) | 198,000円~ |
法人・更新(大臣) | 132,000円~ |
許可換え 新規 | 148,500円~ |
業種追加 1種 | 77,000円~ |
※特定建設業許可につきましては別途ご相談をお受けいたしてございます
※料金表の金額は報酬額を記載しておりますので、実費は別途必要となります
※その他各種証明につきましては別途ご相談をお受けいたしてございます
経営事項審査等の料金表(税込) |
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初回相談 | 無料 |
別途相談 | 無料 |
経営状況分析申請 | 33,000円~ |
経営事項審査請求 | 88,000円~ |
変更届 事業年度終了 | 38,500円~ |
変更届 事業年度終了 大臣 | 60,500円~ |
管理責任者変更届 | 27,500円~ |
専任技術者変更届 | 27,500円~ |
役員その他変更届 | 22,000円~ |
経営事項審査対策 ランク維持 | 88,000円~ |
経営事項審査対策 ランクアップ | 143,000円~ |