佐野琢-さのたく-行政書士事務所

遺産相続・遺言書作成・遺言執行


相続の基本業務から遺言書作成などの準備業務もトータルサポート。
当事務所に依頼するメリットも含めてご説明いたします。

基本相続編

何をすれば良いの? 誰に依頼すれば良いの?
税金の心配、トラブルの心配、手続上の心配を解消します。

故人を偲び、慌ただしく葬儀・法事も事終えて、息もつかぬ間に相続手続に移行します。
相続と聞くと、相続人の間でトラブルがあったり、面倒だったりと大変そうなイメージがついて回ります。行政書士は難しい相続を分かりやすく解説し、スムーズに進めていく専門家です。
まずは相続の大まかな流れを見ていきましょう。

1.相続人調査

まずは、被相続人(故人)の死亡時の戸籍資料を取り寄せ調査し、漏れの無いように相続人を調査し、相続人を確定させます。この後の流れに登場する遺産分割協議には、相続人全員参加が原則となるため、相続が発生したら早めに正確な相続人を知る必要があります。

2.相続財産調査

次は、被相続人の預貯金、不動産、動産、有価証券、保険などの資産(プラスの財産)のほか借入金、ローン、債務などの負債(マイナスの財産)、生命保険金など(みなし相続財産)を調査します。相続税の正確な申告・納税のための正しい評価なども必要となる非常に重要な調査です。

3.遺産分割協議書の作成

遺言(後述)による遺産分割以外の場合は、相続人全員で遺産の分割をどのようにするかなどの協議(遺産分割協議)を行います。その際に、内容を書面に記した遺産分割協議書を作成して、後にトラブルにならないようにする事を推奨します。
遺産分割協議書には決められた書面はありませんが、より専門的な知識を有した行政書士に作成を依頼することで、行政機関に提出する際に、内容を十分に把握することが可能となります。

4.その他預貯金の解約、名義変更

被相続人の預貯金は、金融機関によって死亡の事実が確認されると凍結されます。凍結後は手続を経るまで払い戻しなどが出来なくなります。解約手続には相続関係が分かる戸籍謄本、相続人全員の印鑑証明などの書類が必要となります。忙しい相続人に代行して行政書士はこうした業務もお引き受けが可能です。
その他、自動車の名義変更や相続した株式の名義変更なども、行政書士に依頼することで手続を円滑に進めることが可能となります。


私ども佐野琢行政書士事務所では、地域に密着した相続業務を提供してございます。

悲しむ暇も無いほど忙しくなると言われる相続手続は、実務経験を積んだ行政書士にご依頼下さい。
また、相続財産に不動産がある場合や、相続税などへの対応、相続時にトラブルが発生した場合などは提携先の司法書士、税理士、弁護士にすぐさま依頼する体制も整えてございます。
佐野琢行政書士事務所は、相続業務を得意分野の一つとした行政書士事務所です。

相続基本業務の料金表(税込)
調査・各種手続
相続財産
~2,000万円 ~4,000万円 ~6,000万円 6,000万円~
相談・出張相談初回 無料
別途相談・別途出張相談 5,500円~/時間 +旅費
相続人調査 33,000円~
相続財産調査 33,000円~ 44,000円~ 55,000円~ 66,000円~
遺産分割協議書作成 38,500円~ 49,500円~ 77,000円~ 99,000円~
※一式パック 110,000円~ 132,000円~ 159,500円~ 198,000円~
財産目録作成 33,000円~ 38,500円~ 44,000円~ 49,500円~
遺産分割協議立ち会い 11,000円~/時間
見知らぬ相続人への連絡文章作成 22,000円~ 27,500円~ 33,000円~ 38,500円~
預貯金の相続手続 33,000円~ 38,500円~ 44,000円~ 49,500円~
各種名義変更/1件 16,500円~

※一式パックには相談料が含まれております。
※相続関連の不動産登記、相続税申告、相続時トラブル解決につきましては提携の司法書士、税理士、弁護士より別途お見積り申し上げますのでお声がけ下さい。

 


 

相続準備編


遺言書を作成して特別な思いを残しておきたい方。
遺言書の存在が判明して、遺言を執行する方。

遺言書の作成サポート

遺言書(ゆいごんしょ・いごんしょ)を作成するとは、人の最終の意思表示についてその者の死後に効力を生じさせるための制度です。
遺言書を作成する時期は特に制限はございません。死後、家族へ対する特別な思いを形として遺したいと言った方が増えております。
相続の基本業務でも説明したとおり、遺産相続はトラブルなどに発展するケースも珍しくありません。
我々専門家が業務のサポートにあたったとしても、思いむなしくトラブルを避けられない場合もございます。
自身が遺す遺産によって、家族仲を悪化させるなどの結果を招いてしまわないよう、
遺言者様の愛情を遺言書として残すことに依頼件数増加の理由があると我々は考えます。
また、特定の人物に対して財産を譲渡する事が出来ると言ったメリットもございます。

高まる需要のは背景には
⇒パートナーに全額相続させたい
⇒かわいい孫に相続させたい
⇒一番世話をしてくれた家族に相続させたい
などが挙げられます。
遺言者様の特別な気持ちなど、思いを乗せた最後のお手紙となります。

また、遺産分割協議がそろわない等、相続手続が円滑に行かないケースも多くあることから、
遺言書の存在によってそれらの問題が解決し、相続が円滑に進むことが期待されます。

確かにメリットが大きい遺言書作成ですが、注意すべき点もいくつかございます。

1.遺言書は法律で定められた方式を以て作成する必要がございます

少しでも誤るとせっかくの遺言書の効力は無効となります。

2.遺言を残すほどの財産がないので作成しないという考え方は避けるべきです

実は、相続トラブルのうち、少額の遺産を巡ってもめているケースは統計で全体の約3割にも及ぶとされています。

遺言書は相続を円滑に進めるうえで、故人が遺した優しさであると考えられます。

遺言書の種類は主に3種類

中でも主に作成される「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類をご紹介します。

1.自筆証書遺言とは

遺言者が全文を自筆で書く遺言書となります。
遺言者がご自身で作成することも出来ますが、内容や方式などに不備がある場合は無効となります。
また、作成した遺言書を保管する場合にも紛失の恐れもありますし、ご家族に発見されないケースも多いです。
法的には許されないことですが、発見者によって改ざんや隠匿をはかれらる恐れも否定できません。
更に、自筆証書遺言は家庭裁判所での検認手続を要するため、時間や手間がかかる場合もございます。

2.公正証書遺言とは

公正証書は、公証人が遺言者の意思に基づいて作成した文書です。法的な第三者の作成による者につき強い証拠力を付加することができるのが特徴です。
自筆証書遺言とは異なり、安全性、確実性と言った意味では安心して自身の思いを残すことができます。
また、原本の保管は公証役場が行うため、紛失、改ざん、隠匿の心配もございません。
但し、公証人に対する手数料がかかる点と証人を2名用意する点がデメリットと言えるでしょう。

佐野琢行政書士事務所では、公正証書遺言を最もお勧めしており、作成のサポート業務も取り扱ってございます。
また、公正証書遺言の場合には証人はこちらで用意も可能ですし、内容については行政書士法で定められた
守秘義務がございます。よって内容の漏洩などの心配もございませんので安心してご依頼いただけます。

 


遺言執行者引き受け編

相続業務でも非常に重要度の高い業務です。

遺言の執行とは、遺言書に書かれた内容を指名された執行人が、全ての遺言内容に沿った手続を行う権限を与えられて手続を行うことです。相続人を代表して遺言の内容を実現していく人と覚えていただければと思います。

遺言執行の流れとしては
遺言執行者の選任⇒就任した旨を相続人らに通知⇒相続人の特定⇒相続財産の特定⇒遺言内容の実行⇒完了の報告
となります。

1.遺言執行人は遺言書で選任します

但し、選任された者は遺言執行者となることを断ることも可能ですので、予め了承をもらっておくと円滑に進みます。
遺言執行者は、一般の方でもなれますが、より高度な専門知識をもった専門家に依頼する事をお勧めします。

2.就任した旨を相続人らに通知します

遺言執行者に就任した旨を相続人らに通知するパートです。遺言執行者にはいくつかの義務も生じます。
その中には、全ての相続人に対して遺言執行者に就任した旨を通知する義務も含まれます。
その他、財産目録作成・交付 相続財産の管理 遺言執行手続完了後に相続人に報告する義務などもあります。

3.相続人や相続財産の特定をします

相続基本業務にもございますように、相続人や相続財産の特定を行い、遺言執行を確実に進めていきます。

4.遺言内容を実行します

遺言執行者にはいくつかの権限もあり、それらを行使して遺言の内容に沿った手続を実行します。
委任状の取得や印鑑証明書など、必要に応じて相続人からもらう必要はなく、全て遺言執行者の実印と
印鑑証明書で行うことが出来るのも、遺言執行者に強い権限が付与されていることを物語ります。

5.完了報告

遺言執行が完了したら全ての相続人に対してその旨を報告し、遺言執行者の任を解きます。

相続につき まずは無料相談をご活用下さい

相続準備の料金表(税込)
調査・各種手続 相続財産
~4,000万円 4,000万円~
相談・出張相談初回 無料
別途相談・別途出張相談 5,500円~/時間 +旅費
自筆証書遺言作成サポート 66,000円~ 88,000円~
公正証書遺言作成サポート 132,000円~ 165,000円~

 

遺言執行者引受けの料金表(税込)
調査・各種手続 相続財産
~4,000万円 ~8,000万円 ~1億円 1億円~
相談・出張相談初回 無料
別途相談・別途出張相談 11,000円~/時間 +旅費
遺言執行者引受 遺産総額×1% 遺産総額×0.8% 遺産総額×0.7% 遺産総額の0.5%
最低額 242,000円 385,000円 550,000円 825,000円

※遺言執行者引受け料金の内容には以下の内容を全て含んでおります。

  1. 相続人への就任通知の作成・送付
  2. 財産調査(金融機関など)
  3. 不動産調査
  4. 相続人の調査
  5. 財産目録作成費用
  6. 相続図作成費用
  7. 各種相続手続代行費用
  8. 遺言執行手続終了後の完了報告書作成・送付

※不動産関連につきましては、別途司法書士などのへの料金をお見積り申し上げます。

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